平成15年5月30日にポジティブリスト制度(基準が設定されていない農薬等が、一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度)が公布され、平成18年5月29日からの施行により、農薬等の残留基準値が強化され、規制対象となる農薬数は大幅に増加しました。
代謝物などその物質が化学的に変化して生成した物質も含まれます。これらの物質でも「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」として厚生労働大臣が定める物質は本制度の対象外です。
生鮮食品、加工食品を含めすべての食品
暫定基準はコーデックス基準や海外での基準を参考に、各種生鮮食品等に暫定的に設定された残留農薬基準です。暫定基準に該当しないもの(例えば、基準値設定のされていない農薬等が検出された場合や、加工食品などで農薬等が検出された場合)は、一律基準が適用されます。
食品衛生法第十一条第三項の規定により、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量、0.01ppmを一律基準としています。
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO