1.肥料取締法について
肥料取締法は、「肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進と国民の健康の保護に資すること」を目的としています。
肥料を生産、輸入、販売するには、肥料取締法に基づく制度に従い、届出や登録等が必要です。※1
※1 全量を自家消費する場合等で、肥料取締制度の対象とならない場合もあります
2.肥料の分類
肥料は特殊肥料と普通肥料に分類されます。
・特殊肥料:農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥、その他の肥料
・普通肥料:特殊肥料以外の肥料
| 分類 | 生産や輸入 | 必要書類等 | 販売 |
| 特殊肥料 | 生産や輸入するためには、都道府県知事に届出が必要。 |
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都道府県知事に 届出 |
| 普通肥料 | 公定規格※2に基づいて登録を受ける必要があり、農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受けることで、生産や輸入が認められる。 |
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※2 公定規格:普通肥料の種類ごとに、農林水産大臣が定める規格で、以下が決められています。
※3 分析項目は公定規格に基づきます。
※4 保証成分:保証しようとする主成分の含有量(窒素、リン酸、加里等)。
※5 公定規格で実施が定められた肥料が対象。植害試験や原料ごとの溶出試験※6等。
※6 溶出試験:汚泥肥料については、原料が「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)別表第一」の基準に適合する必要があります。
3.肥料の表示
肥料を登録・届出したあと、生産や輸入・販売する場合、原則として表示の義務があります。
| 肥料の分類 | 表示の義務 | 内容 | |
| 特殊肥料 | たい肥、動物の排泄物以外 | 一般表示 |
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| たい肥、動物の排泄物 | 品質表示 |
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| 普通肥料 | - | 保証書の添付 |
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4.主要な成分の含有量等について
| 項目 | 特殊肥料の主要な成分の含有量等について | 汚泥肥料等の主要な成分の含有量について |
| 窒素全量 | すべてに表示 0.5%未満である場合は、「0.5%」未満と記載できる |
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| りん酸全量 | ||
| 加里全量 | ||
| 銅全量 | 豚ぷんを使用し現物あたり300mg/kg以上の場合、表示が必要 | 現物あたり300mg/kg以上の場合、表示が必要 |
| 亜鉛全量 | 豚ぷん又は鶏ふんを使用し、現物あたり900mg/kg以上の場合、表示が必要 | 現物あたり900mg/kg以上の場合、 表示が必要 |
| 石灰全量 | 石灰を使用し、 現物あたり150g/kg以上の 場合、表示が必要 | 現物あたり150g/kg以上の場合、表示が必要 |
| 硫黄分全量 | - | 肥料の種類が硫黄及びその化合物に限り表示 |
| 炭素窒素比 | すべてに表示 | |
| 水分含有量 | 乾物あたりの数値で表示する場合に必要 | - |
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