食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度について
・ネガティブリスト
原則規制がない状態で、規制するものについてのみ作成されたリスト。
・ポジティブリスト
原則規制(禁止)された状態で、使用を認めるものについて作成されたリスト。
基準が設定されていない農薬等が一定量以上残留する食品の販売等を原則禁止する制度。
「食品衛生法等の一部を改正する法律」
(平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布)
【現行の規制】(平成17年12月現在)
農薬、飼料添加物及び動物用医薬品
食品成分に係わる規格
(残留基準)が定められているもの
250農薬、33動物用医薬品等に残留基準を設定
↓
残留農薬を超えて農薬等が残留する食品の販売などを禁止
食品成分に係わる規格(残留基準)が定められていないもの
↓
農薬等が残留しても原則販売禁止などの規制はない
【ポジティブリストの導入後】(平成18年5月29日現在)
農薬、飼料添加物及び動物用医薬品
食品の成分に係わる規格
(残留基準が定められているもの)
ポジティブリスト精度の施行までに、現行法第11条第1項に基づく基準、国際基準、欧米の基準などを踏まえた基準を暫定的に設定(暫定基準)
+
農薬取締法に基づく登録等と同等の残留農薬基準設定など残留農薬基準設定の促進
↓
残留基準を超えて農薬等が残留する食品の販売などを禁止
食品の成分に係わる規格(残留基準)が
定められていないもの
人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示(一律基準)
↓
一定量 0.01ppmを超えて農薬等が残留する食品の販売などを禁止
厚生労働大臣が指定する物質
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものを告示
(特定農薬等)
↓
ポジティブリスト制度の対象外
対象物質(農薬等)
対象食品
○告示第497号
<いわゆる一律基準>
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が定める量は、0.01ppmとする。
○告示第498号
<いわゆる対象外物質>
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は、次に掲げる物質とする。
○告示第499号
<いわゆる暫定基準等>
食品衛生法第11条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の改正
※ (平成17年政令第345号)
食品衛生法等の一部を改正する法律附則第1条第5号
に掲げる規定の施行期日は、平成18年5月29日とする。
厚生労働省告示第四百九十七号
食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は0.01ppmとする
↓
一律基準
亜鉛、アザジラクチン、アスコルビン酸、アスタキサンチン、アスパラギン、β-アポ-8-カロチン酸エチルエステル、アラニン、アリシン、アルギニン、アンモニウム、硫黄、イノシトール、塩素、オレイン酸、カリウム、カルシウム、カルシフェロール、β-カロテン、クエン酸、グリシン、グルタミン、クロレラ抽出物、ケイ素、ケイソウ土、ケイ皮アルデヒド、コバラミン、コリン、シイタケ菌糸体抽出物、重曹、酒石酸、セリン、セレン、ソルビン酸、チアミン、チロシン、鉄、銅、トウガラシ色素、トコフェロール、ナイアシン、ニームオイル、乳酸、尿素、パラフィン、バリウム、バリン、パントテン酸、ビオチン、ヒスチジン、ヒドロキシプロピルデンプン、ピリドキシン、プロピレングリコール、マグネシウム、マシン油、マリーゴールド色素、ミネラルオイル、メチオニン、メナジオン、葉酸、ヨウ素、リボフラビン、レシチン、レチノール、ロイシン、ワックス
一般に使用されている農薬等及びその農薬等が化学的に変化して生成したもののうち、その残留の状態や程度などから見て、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるもの。
| ・農薬 | 516 |
| ・動物用医薬品 | 192 |
| ・飼料添加物 | 3 |
| ・農薬/動物用医薬品 | 31 |
| ・動物用医薬品/飼料添加物 | 15 |
| ・農薬/飼料添加物 | 1 |
既に設定されている残留基準は改正しない。
・コーデックスに準じて基準を設定
・暫定基準値が設定されていない加工食品。
まず、一律基準をもって判断、個別に違反の蓋然性を検討。
残留基準に適合した原材料を用いて製造/加工されたものは、原則として、販売等を可能とする。
乾燥等の加工を行った食品は水分含量を基に試算した値により原材料での違反の蓋然性を推定するなどの手法を用いる。

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