食品を摂取する際の安全性、及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、
平成27年4月1日、食品表示基準(食品表示法)が施行されました。
食品衛生法、JAS法、健康増進法に規定されていた個々の表示基準が一本化され、栄養成分の表示義務化や、アレルギーに係る表示、栄養強調表示に係るルールの見直し等が行われました。
1. 原則として、表示義務の対象範囲(食品・事業者)は変更しないが、例外として、加工食品と生鮮食品の区分を変更。
2. 食品について、「加工食品」「生鮮食品」「添加物」に区分。
3. 食品関連事業者等について、「食品関連事業者に係る基準」と「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」に区分。
4. 現行の栄養表示基準を、義務化にふさわしい内容に見直し、対象成分・対象食品・対象事業者等について規定。
5. 安全性に係るルールをより分かりやすく見直す。(例えば、アレルギー表示)
① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
② 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③ アレルギー表示に係るルールの改善
④ 栄養成分表示の義務化
⑤ 栄養強調表示に係るルールの改善
⑥ 栄養機能食品に係るルールの変更
⑦ 原材料名表示等に係るルールの変更
⑧ 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
⑨ 通知等に規定されていた表示ルールの一部を基準に規定
⑩ 表示レイアウトの改善
加工食品及び添加物の全ての表示については5年(平成32年3月末まで)、生鮮食品の表示については1年6か月(平成28年9月末まで)の経過措置期間が定められています。
食品表示法では、食品の区分について「加工食品」「生鮮食品」及び「添加物」の3つに区分され、従来JAS法と食品衛生法において異なる食品の区分については、JAS法の考え方に基づく区分に統一・整理されました。
(1) 現行のJAS法が加工の程度で「加工食品」と 「生鮮食品」に区分しているが、食品衛生法上は区別なく表示対象食品として扱
っているものの取扱い。
(2)食品衛生法における簡易な調理、加工のみが施された食品(※1)の取扱い
一般加工食品(※2)は今回表示が義務化された栄養成分を含め、以下の事項を掲載する必要があります。
(※2)容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く)
食中毒等の危害が生じた場合、都道府県知事等が、原因となる食品の製造所の所在地及び 製造者の氏名を把握して危害の拡大防止を図るためです。
1. 表示可能面積に制約があり、全ての義務表示事項を表示することが困難な場合がある。
2. 複数の自社工場で生産する場合や、販売者が複数の製造者に製造委託する場合、後から記号を入れるだけで済むため、同じ
包材を利用しコスト削減ができる。
(1)現状、1つの工場で製造している場合も製造所固有記号が 利用されている。
原則、同一製品を2つ以上の工場で製造する場合に限り、利用できる。
(2)製造所固有記号を使用する場合、消費者からの問合せに応答するため以下のいずれかを表示。
① 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
② 製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
③ 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等
ただし、対象から業務用食品を除く。
平成13年3月 厚生労働省令を改正 (平成13年4月1日施行) |
特定原材料(表示義務) 5品目(乳、卵、小麦、そば、落花生) 特定原材料に準ずるもの(表示推奨) 19 品目 (いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、 やまいも、カシューナッツ、 もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、 牛肉、ゼラチン、豚肉)《義務5品目・推奨19品目》 |
平成16年12月 | 特定原材料に準ずるものに「バナナ」を追加 《義務5品目・推奨20品目》 |
平成20年 6月 | 特定原材料に準ずるものであった「えび」、「かに」を表示義務の対象である特定原材料に移行 《義務7品目・推奨18品目》 |
平成25年 9月 | 特定原材料に準ずるものに「ごま」、「カシューナッツ」を追加 《義務7品目・推奨20品目》 |
(1) 特定加工食品(※3)(例:マヨネーズ)、及びその拡大表記(例:チーズオムレツ)を廃止。
原材料に特定原材料が含まれることが推測できる食品でも、表示は省略できない。
(※3)表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予想できると考えられてきた食品。
(2) 代替表記の拡大表記のうち 、卵の「卵白」「卵黄」 は 廃止。
アレルゲンである「卵」の文字が含まれているものの完全分離は困難なことから、「卵白」「卵黄」の
アレルギー表示はできない。
(3) 個別表示と一括表示については、個別表示を原則とし、例外的に一括表示を可能とする。
使用する原材料が多く 表示可能面積の制約がある場合や、表示量が多く消費者に分かりにくい
表示となる場合などは、一括表示が可能。
名称 | ポテトサラダ |
原材料名 | じゃがいも、にんじん、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、 たんぱく加水分解物(牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む) |
② 例外的に一括表示する場合、一覧表示欄にすべて表示
例)原材料に卵や小麦が含まれている旨が記載されていても、一括表示欄にも改めて表示。
名称 | 焼き菓子(クッキー) |
原材料名 | 小麦粉、植物性油脂、バター、卵、砂糖、食塩(原材料の一部に大豆を含む) |
名称 | 焼き菓子(クッキー) |
原材料名 | 小麦粉、植物性油脂、バター、卵、砂糖、食塩(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) |
(1)食品関連事業者に対して、原則として、予め包装された全ての加工食品と添加物について、栄養成分の表示を義務とする 。
(2)表示任意の推奨項目は、飽和脂肪酸、食物繊維、表示任意のその他項目は、糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル
類とする。
食品表示基準では、各成分の表示値と実測値の差に基準となる許容範囲が定められており、これを満たす必要があります。
・表示可能面積が約30cm2以下であるもの
・酒類
・栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの (例、水、コーヒー抽出物)※4
・極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの ※5
・消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
(課税売上高1,000万円以下の事業者)
(※4) 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量の全てについて0表示ができる、又は、1日に摂取する当該食品
由来のこれら成分の量及び熱量が社会通念上微量である食品。
(※5) 日替わり弁当や合挽肉など。
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(外食、持ち帰り弁当、インストア等でつくった弁当や総菜)
・不特定または多数に譲渡する場合(サンプル配布)
・業務用加工食品は、義務表示ではなく任意表示
栄養成分又は熱量について、 その補給ができる旨の表示やその適切な摂取ができる旨を表示することを強調表示といいます。
(1)原則として、コーデックスガイドラインに準じ、下記の通り変更されました。
(2)コーデックスガイドラインに準じ、以下の要件全て該当する場合、新たに糖類やナトリウムが無添加であるという強調表示が
可能になりました。
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養機能食品の規格基準のある栄養成分の機能の表示をする食品を言います。
(錠剤・カプセル等はカリウムを除く。容器包装に入れられたものに限る。)
・原材料に占める重量割合の高いものから順に、最も一般的な名称で表示する。
・複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)の名称の次に括弧書きで原材料を記載する。
-重量割合の高いものから順に、最も一般的な名称で表示
-原材料が3種類以上の場合、重量割合が3位以下で、割合が5%未満のものは「その他」と表示可能
・最終製品に占める複合原材料の割合が5%未満の場合や、複合原材料の名称から原材料が明らかな場合は原材料表示を
省略可能。
(1)原材料の表示順序の表示の方法。
(2)原材料の表示順序以外の表示の方法
(1)添加物に対して新たに表示が必要な項目が増えました。
【従来からの添加物の表示項目】 ・名称 ・賞味期限 (品質の変化が極めて少ないものは、省略可能) ・保存の方法 (同上) ・製造所の所在地及び製造者(加工者又は輸入者) の氏名又は名称 ・製剤である添加物にあっては、成分及び重量% ・使用の方法の基準が定められた添加物にあっては、使用の方法 ・食品添加物である旨 ・アレルゲンに由来するものにあってはアレルゲンを含む旨 ・タール色素の製剤にあっては、実効の色名 ・規格上表示量に関する規定があるものにあっては、その重量% ・ビタミンAの誘導体にあっては、ビタミンAとしての重量% ・アスパルテーム又はこれを含む製剤にあっては、L-フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨 |
【新たに追加された表示項目】 ① 一般消費者向けの添加物 「内容量」「栄養成分の量及び熱量(栄養上意味のない食品については免除)」 「表示責任者の氏名又は名称及び住所」 ② 業務用の添加物 「表示責任者の氏名又は名称及び住所」 |
安全性確保の観点より、通知等に規定されているルールが新たに食品表示基準に規定されました。
・フグ食中毒対策の表示
・ボツリヌス食中毒対策の表示
表示レイアウトについて、下記のように改善されました。
・表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合でも、安全性に関する表示事項(名称、保存方法、消費期限又は賞味期限、
表示責任者、アレルゲン)については省略不可。
・添加物以外の原材料と添加物については、区分を明確に表示。
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO