平成23年2月21日、消費者庁より「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」が公表されました。
諸外国においては、栄養成分表示の一環としてトランス脂肪酸の含有量表示義務化が進んできていることや、2003年のWHO勧告(1日当たりのトランス脂肪酸の平均摂取量を最大でも総エネルギー摂取量の1%未満とする)などを受け、日本でも表示のルールとなる指針を定め、食品事業者に対し、トランス脂肪酸を含む脂質に関する情報を自主的に開示する取組を進めるよう要請することとした。とされています。
弊社ではトランス脂肪酸分析を受託しております。
また、トランス脂肪酸や飽和脂肪酸のセットメニューもご用意していますので、是非ご利用ください。
平成23年2月21日
「消費者庁 トランス脂肪酸の情報開示に関する指針について」より抜粋
| 項目名称 | 検査料金 (税別) |
報告書記載 分析方法 |
納期 | 必要量※1 |
|---|---|---|---|---|
| トランス脂肪酸・ 飽和脂肪酸 セット |
32,000円 | ガスクロマトグラフ法 | 2週間 | 200g以上 |
| トランス脂肪酸・ 飽和脂肪酸・ コレステロール セット |
40,000円 | ガスクロマトグラフ法 | 2週間 | 200g以上 |
| 項目名称 | 検査料金 (税別) |
報告書記載 分析方法 |
納期 | 必要量※1 |
|---|---|---|---|---|
| トランス脂肪酸 |
19,000円 | ガスクロマトグラフ法 | 2週間 | 200g以上 |
| 飽和脂肪酸 | 19,000円 | ガスクロマトグラフ法 | 2週間 | 200g以上 |
| コレステロール | 19,000円 | ガスクロマトグラフ法 | 2週間 | 200g以上 |
弊社では下記の分析方法に準拠しております。(報告書にはガスクロマトグラフ法と記載)
【トランス脂肪酸】
AOACの公定法に準じた分析
(炭素数18のモノエン、ジエンおよびトリエントランス脂肪酸の合計値)
【飽和脂肪酸、コレステロール】
衛新13号に準じた分析
トランス脂肪酸とはトランス(trans)型の二重結合が一つ以上ある不飽和脂肪酸で、天然に食品中に含まれているものと、油脂を加工・精製する工程でできるものがあります
【天然に含まれるもの】
牛肉や羊肉、牛乳や乳製品
【工業的に作られるもの】
水素添加によって製造されるマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングや、それらを原材料に使った食品、高温処理した植物油
【表示方法】
トランス脂肪酸の含有量の表示をする場合には、栄養表示基準に定める一般表示事項(熱量並びにタンパク質、脂質、炭水化物及びナトリウムの含有量)に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量も表示する。
・名称等
「トランス脂肪酸」とし、栄養表示基準に基づき表示される栄養成分と同様に(枠内に)表示する。
一般表示事項で定められた栄養成分の次に、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸及びコレステロールの順に表示する。
・単位
100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を一定の値により記載し、単位はグラム(g)で表示。
・含有量表示値の認められる誤差範囲
プラス20%
・ 0g表示
当該食品にトランス脂肪酸が含まれない場合に限り、0gと表示できる。
ただし、分析精度にばらつきがあるため、食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては100ml当たり)のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合には、0(ゼロ)gと表示できる。
※その他にも「含まない旨」の表示 (「無」「ゼロ」「ノン」「フリー」その他これに類する表示)や「低減された旨」の表示 に関しても記載されています。
【分析方法】
AOCS Ce1h-05又はAOAC 996.06による。(他の分析法を用いる場合には、これらと同等の性能を有する分析法で行う)
【消費者庁】トランス脂肪酸の情報開示に関する指針
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