第4 浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとする。ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のア及びイの基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。
ア 濁度は、5度以下であること。
イ 過マンガン酸カリウム消費量は、25mg/L以下であること。
ウ 大腸菌群は、1個/mL以下であること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと(10CFU/100mL未満)。
ア 濁度、過マンガン酸カリウム消費量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第3の検査方法によること。
イ 大腸菌群の検査方法「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。
ウ ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用型循環浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
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